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2024.11.06

-愛媛県土木管理課からのお知らせ- 国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について

■□国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について□■

 

標記の件について、お知らせいたしますので、
大変お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご協力をいただきますようお願いします。

 

1 今回の改正内容
登録基幹技能者講習として、新たに登録土質改良基幹技能者講習、登録都市
トンネル基幹技能者講習及び登録潜函基幹技能者講習が登録され、当該講習の
修了者は、とび・土工工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者
の要件を満たす者となる。

 

2 施行日
公布の日(令和6年10月18日)から施行する。

 

通知文書

国交省告示第1223号 国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示