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労働保険事務組合
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労働保険とは

LABOR INSURANCE

 労働保険とは、「労災保険」「雇用保険」の総称です。従業員を一人でも雇用している事業主は、この労働保険に加入しなければなりません。建設業者が加入する労働保険は労災保険と雇用保険を二元的に適用(別個の番号を付与)して、雇用保険は直接雇用する従業員、労災保険は直接雇用する従業員と元請現場に於ける下請け業者の従業員を守ることになります。

雇用保険

雇用保険は、雇用する従業員が離職し、次の職を探す間の所得の補障(失業給付)を中心に、各種の給付を受けるために加入するものです。労働者に対する給付には「失業給付」の他にも「教育訓練給付金」「高年齢雇用継続基本給付金」、事業主が受け取れる「特定求職者雇用開発助成金」「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」などがあります。雇用保険の保険料は、労働者に支払った賃金総額に対して次の料率で算出します。
料率 事業主負担 労働者負担
一般の事業 1,000分の15.5 1,000分の9.5 1,000分の6
建設の事業 1,000分の18.5 1,000分の11.5 1,000分の7

労災保険

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって被った負傷や疾病に対して、必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。事業主が故意又は重大な過失により労災保険の加入手続きを怠っている期間中に、労災事故が発生し労働者に対して労災給付を行った場合、労災給付に要した費用の一部又は全額を政府から徴収されることがあります。
 

事業主特別加入制度

EMPLOYER SPECIAL ENROLLMENT SYSTEM

労災保険特別加入制度の概要

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などか らみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。愛媛県中小建築業協会が手続きを行うことの出来る特別加入は「中小事業主等特別加入」「一人親方等特別加入」の二種類あります。

中小事業主等特別加入

中小事業主等とは、常時労働者を雇用しているか、断続的に1年間に100日以上労働者を雇用する事業主・家族従事者又は役員のことをいいます。

特別加入の条件

雇用する労働者について、
労災保険に加入していること。

労働保険事務組合に労働保険の
事務処理を委託していること。

特別加入の保険料は給付基礎日額・業種によって細分化されています。

   

一人親方特別加入制度

ONE-PERSON SPECIAL ENROLLMENT SYSTEM

労災保険特別加入制度の概要

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などか らみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。愛媛県中小建築業協会が手続きを行うことの出来る特別加入は「中小事業主等特別加入」「一人親方等特別加入」の二種類あります。

一人親方特別加入制度

一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態としている、建設業等に従事する方のことをいいます。

特別加入の条件

一人親方等の団体を
事業主とみなす為、
その団体の構成員であること。

※当協会では「愛媛建設業一人親方組合」という一人親方等の団体を設立しています。

特別加入の保険料は給付基礎日額・業種によって細分化されています。

給付基礎日額・保険料一覧表(一人親方)

給付基礎日額 年間保険料
建設の事業の場合 保険料率17/1000
25,000円 155,125円
24,000円 148,920円
22,000円 136,510円
20,000円 124,100円
18,000円 111,690円
16,000円 99,280円
14,000円 86,870円
12,000円 74,460円
10,000円 62,050円
9,000円 55,845円
8,000円 49,640円
7,000円 43,435円
6,000円 37,230円
5,000円 31,025円
4,000円 24,820円
3,500円 21,709円