お問合せ・アクセス

2024.05.22

-愛媛県土木管理課からのお知らせ- 手形期間の短縮について

■□手形期間の短縮について□■

 

国土交通省より、手形期間の短縮について別添のとおり通知が
ありましたのでお知らせします。

 

【概要】
(1)本年11月1日以降、特定建設業者は、自らが注文者となった
建設工事の請負契約に係る支払いにおいて、当該支払いを受ける
下請負人が資本金4千万円未満の一般建設業者である場合に、
60日を超える手形期間の手形を交付したときは、「割引困難な
手形」を交付したものとして建設業法第24条の6第3項の規定に
違反するおそれがあること

 

(2)建設業法第24条の6第3項の適用のない取引も含め、手形
期間を60日以内に短縮する、下請代金の支払いをできる限り
現金とするなど、サプライチェーン全体で支払い手段の適正化
に努めること

 

【国通知】都道府県向け(手形期間の短縮)