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2026.01.13

-愛媛県土木管理課からのお知らせ-「建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

■□「建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について□■

 

標記の件について、建設業における担い手確保に向けた対策を強化すべく、

令和6年6月に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

(令和6年法律第49号)」が成立し、本改正法のうち、著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止、

受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止などの規定が令和7年12月12日から

施行されたことに伴い、その実効性確保のため、国土交通省が「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」

の一部改正をしたところです。

このため、愛媛県においても同省の基準に準拠し、別添のとおり標記基準を一部改正の上、

令和7年12月12日以後に行われた不正行為等に適用することとしましたので、お知らせします。

 

詳細は下記をご確認ください。

 

施行)通知_監督処分基準の一部改正

概要

監督処分の基準071212(改正後全文:施行)

監督処分の基準〔新旧対照〕071212