お問合せ・アクセス

2025.12.08

-愛媛県土木管理課からのお知らせ-国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について

■□国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について□■

 

先般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第40号。以下「規則」という。)第18条の4の規定により、
登録基幹技能者講習として、新たに登録道路等法面保護基幹技能者、登録斜面防災基幹技能者及び登録石材
施工基幹技能者が登録されたところです。

これを踏まえ、今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、当該講習の修了者を、建設業法(昭和24年
法律第100号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者として認定
するため、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号)が
一部改正され、本県における「建設業許可申請の手引き」についても、改正しましたのでお知らせいたします。

 

詳細は下記をご確認ください。

 

通知文書

【国交省告示第949号】国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件の一部を改正する告示

建設業許可申請の手引き(愛媛県)R7.12