2026.02.02
2026.02.02
-愛媛県土木管理課からのお知らせ-通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集の送付について
■□通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集の送付について□■
建設工事における請負契約においては、労務費基準により示される適正な労務費の確保
により適正な労務費・賃金の支払がされるよう、賃金の原資として適正な労務費を確保す
ることが重要であり、そのような取引が推進されるよう、国土交通省では、建設業法第40
条の4の規定に基づき、いわゆる建設Gメンが建設工事の請負契約に係る取引実態を調査
し、不適正な取引行為が確認された場合は改善を促すなど、適正な労務費の確保に向けた
取組みを行っているところです。
このたび、建設Gメンによるこれまでの調査において、改善が必要と確認された取引事
例をまとめた事例集が作成され、不動産・建設経済局建設業課長から別添のとおり送付が
ありましたので、お知らせいたします。
建設工事の取引当事者においては、本事例集で示した事例は建設業法上問題となり得る
ことに十分留意し、適正な労務費が確保された取引に努める必要があります。
詳細は下記をご確認ください。