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2024.03.01

-愛媛県土木管理課からのお知らせ- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置等について

■□令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置等について□■

 

この度、国土交通省から、別添のとおり技能労働者への適切な賃金水準の確保について要請が

あったことから、県土木部においては、技能労働者及び技術者(以下「技能労働者等」という。)の

確保・育成には適切な水準の賃金の支払いが極めて重要であることに鑑み、昨年と同様、

下記の対策を講じることといたしましたのでお知らせします。

 

 

○県土木部における技能労働者等への適切な賃金水準の確保のための対策
(1)国と同様に設計労務単価及び技術者単価の新単価を令和6年3月から適用する。
(※新単価は、県ホームページに掲載します。)
ホーム>県政情報>入札>単価・様式等>土木工事設計単価表(公表用)について
ホーム>県政情報>入札>単価・様式等>設計業務委託等技術者単価について
(2)令和6年3月1日以降に当初契約を締結した工事及び業務のうち、旧単価を用いて
予定価格を積算したものについては、新単価を遡及適用する。(詳細は別添運用のとおり)
(3)平成26年2月26日付け25土第868号で通知しているインフレスライド条項(改正後の
約款第26条第6項)の運用を継続する。

 

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