<補正予算における注意点>
●補正予算で対象となる住宅は、着手※が令和3年12月20日(補正予算成立日)から 令和4年3月31日までのものです。なお着工は令和3年12月20日以降に可能となります。
※請負契約による住宅においては工事請負契約等を締結した時点、また、売買契約による
住宅においては根切り工事又は基礎杭打ち工事に着手した時点。
●補正予算での一社あたりの補助金の活用は住宅の種類ごとで3棟までです。
(当初予算と別枠)
●補正予算での地域材加算は、予算の範囲内で活用が可能です。
●手続きに関しては、補正予算用のマニュアルをご確認の上進めてください。
●完了実績報告提出期限:事業完了後1ヵ月以内、最終は令和4年10月31日(月)