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2026.02.20

-愛媛県土木管理課からのお知らせ-建設業法施行規則等の一部改正について

■□建設業法施行規則等の一部改正について□■

 

このことについて、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から、

通知がありましたので、お知らせします。

なお、経営事項審査の審査基準の改正を踏まえた本県における経営事項審査等評価申請及び
再審査申立てについては、追ってお知らせします。

 

【改正の概要】
○経営事項審査における社会性等(W)の評価項目の改正(令和8年7月1日施行)
①社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入の有無
現行の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の
審査項目を削除する。
②建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」を審査項目に追加する。
③建設機械の保有状況
建設機械の保有状況の加点対象建設機械に、「アスファルト・フィニッシャ」、「不整地
運搬車」を追加する。

○経営事項審査におけるその他の審査項目(社会性等)の評価の算出(令和8年7月1日施行)
①社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)加入の有無
「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の審査
項目の削除に伴い、各審査項目に係る減点(‐15点)を削除する。
②建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
「全ての建設工事で実施」している場合は10点を加点することとし、「全ての公共工事で
実施」している場合は5点を加点することとする。
なお、本改正により現行の加点幅が縮減された加点となるため、現行の加点で審査を受け
たい場合は、令和8年7月1日より前に申請するよう留意すること。
③建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無
加点要件を満たしている場合は、5点を加点する。

 

詳細は下記をご確認ください。

 

通知文書

02-1 【国通知】建設業法施行規則等の一部改正について

02-2 別添1-1_建設業法施行規則の一部を改正する省令

02-3 別添1-2_規則別記様式第25号の14別紙3(改正後)

02-4 別添1-3_規則別記様式様式第25号の15(改正後)+

別添2-1_建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示

02-6 別添2-2_建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(改正後)+

02-7 別添2-3_経営規模等評価の申請及び総合評定値の時期及び方法を定めた件(改正後)+

02-8 別添3-1(行政庁)「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について

02-9 別添3-2_経営事項審査の事務取扱いについて(改正後)+

02-10 別添3-3_経営事項審査の事務取扱いについて(新旧対照表)

02-11 別添4_【事務連絡(行政庁)】経営事項審査(令和8年2月6日改正関係)の補足について+