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2025.11.04

-愛媛県土木管理課からのお知らせ-注文書及び請書による契約の締結について

■□注文書及び請書による契約の締結について□■

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課から、
「注文書及び請書による契約の締結について」の改正について、
通知がありましたのでお知らせします。

 

【概要】
国土交通省では、注文書及び請書による請負契約に係る建設業法第 19 条
との関係について整理した「注文書及び請書による契約の締結について」
(平成 12 年6月 29 日策定)では、注文書・請書は契約書の一部として、
法第19条に基づき署名又は記名押印を相互に交付することを求めていたところ、
今般取りまとめられた規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)に基づき、
当事者間で基本契約書を締結した上で具体の取引については注文書及び請書の交換
による場合について、以下の要件を全て満たすときは、注文書及び請書の交付に
際し、署名又は記名押印を必ずしも必要としないこととした。
(要件)
・注文者が消費者契約法上の「消費者」でないこと
・基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、建設業法令遵守ガイドラインに
基づく対等なパートナーシップに基づく関係にあることを相互に確認すること
・基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、両者の間において反復継続的な
取引実績があることを相互に確認すること

 

詳細は下記をご確認ください。

 

通知文書

【国通知】注文書及び請書による契約の締結について

【参考】(押印部分マーカー)規制改革実施計画