お問合せ・アクセス

2025.12.22

-愛媛県土木管理課からのお知らせ-行政書士法改正に伴う建設業許可・経営事項審査における窓口対応の見直しについて

■□行政書士法改正に伴う建設業許可・経営事項審査における窓口対応の見直しについて□■

 

行政書士や行政書士法人(以下「行政書士等」という。)による代理申請については、
従前より、行政書士等でないものが業として官公署に提出する書類の作成を行うことは
できないとされていたところ、本年6月の行政書士法の改正(施行日:令和8年1月1日)
により、行政書士法第19条第1項の「業務の制限規定」の趣旨が明確化され、「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、さらに、改正法公布通知
(令和7年6月13日付け総行行第281号)により、地方公共団体においても行政書士法違反を
未然に防ぐための取組みが求められていることから、愛媛県の標記業務における行政書士による
代理申請の取扱いを見直すこととしましたので、お知らせいたします。

 

1 今後の運用(適用日:令和8年1日1日)
・受付窓口において受付簿等の記入
・行政書士証票、行政書士会会員証又は補助者証を窓口にて確認
・申請書等への行政書士への記名・押印(職印)及び委任状の添付等を確認

 

2 その他留意事項
本人が申請する場合及び法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が他人の依頼を受け、
いかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、
行政書士法により禁じられています。
また、公認会計士・税理士等の資格を有する者でも、別途行政書士会への登録を経なければ
行政書士として活動することは認められませんので、御注意ください。

 

詳細は下記をご確認ください。

 

通知文書
事務フローチャート(許可・経審)
窓口啓発ポスター
行政書士法の一部を改正する法律の公布について
行政手続窓口等における行政書士法違反の防止に向けた取組について
行政書士法の一部を改正する法律
【本文・理由】行政書士法の一部を改正する法律
【新旧対照表】行政書士法の一部を改正する法律