2025.02.04
2025.02.04
-愛媛県土木管理課からのお知らせ- 改正建設業法等の施行に伴う関係規程の改正について
■□改正建設業法等の施行に伴う関係規程の改正について□■
改正建設業法等の施行に伴い、関係規程等を改正し、令和7年2月1日から適用しますので、お知らせします。
1 今回の通知に係る主な改正内容
(1)
「営業所の専任技術者」を「営業所技術者等」に改める。
監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号国土交通省総
合政策局建設業課長通知。以下「マニュアル」という。)の改正に伴い、「営業所
の専任技術者」を「営業所技術者等」に改める。
(2)
「特例監理技術者」の削除
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)及びマニュアルの改正に伴い、
「特例監理技術者」の呼称を削除する。
(3)
「監理技術者補佐」の根拠法令の改正
法の改正に伴い、「監理技術者補佐」の根拠法令を法第26条第3項ただし書から、
法第26条第3項第2号に改める。
(4)
監理技術者等の専任特例の細分化
マニュアルの改正に伴い、専任特例を情報通信技術の利用等による「専任特例1号
(法第26条第3項第1号関係)」と監理技術者補佐の配置による「専任特例2号(法
第26条第3項第2号関係)」に細分化する。
(5)
近年の工事費の上昇を踏まえた金額要件の引上げ
・特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の
下限について、現行の4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)を5,000万円
(建築一式工事にあっては8,000万円)に引き上げる。
・主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、現行の4,000万円
(建築一式工事にあっては8,000万円)を4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)
に引き上げる。
・下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限
について、現行の4,000万円を4,500万円に引き上げる。
(6)
その他
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、
健康保険被保険者証の新規発行が行われないことから、主任(監理)技術者の直接的かつ
恒常的雇用関係、及び現場代理人の直接的な雇用関係の確認方法として健康保険被保険者証
(の写し)の提出を求めないこととする。
2 改正規程等
別添「令和6年度改正建設業法等の施行に伴う規程改正一覧」のとおり。
3 県ホームページURL(建設工事の入札・契約に関する規程・お知らせ)
建設工事の入札・契約に関する規程・お知らせ - 入札 - 愛媛県庁公式ホームページ
【新旧対照表 一式】